今回ご紹介するのは、
【TAJIMA フルハーネス】
高所作業での“フルハーネス型”墜落制止用器具(旧名称:安全帯)の
原則使用などを盛り込んだ改正政省令が2019年2月1日施行し、
建設業では5m超えの高所作業でフルハーネスの着用が求められます。
この≪墜落制止用器具≫の規格適合品あるのが、
こちらの商品になります。
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金物部 担当 鈴木 (03-3900-3016)